よくあるご質問

交通事故および、相続に関するよくあるご質問をこちらにまとめました。
なお、こちらに記載のないご質問などにつきましては、お気軽に office S までお問合せください。

(交通事故)示談交渉もやっていただけるのですか?

行政書士は相手方と交渉することは一切できません。そのため、office S では自賠責保険への「被害者請求」に特化して業務を行っております。但し、ご要望がありましたら交通事故に強い弁護士を推薦させていただいております。

(交通事故)保険会社から治療費の打ち切りを言われました。今後どうすればいいですか?

症状が残っているのであれば先生の診察のもと、治療は続けた方が良いと思われます。あくまで保険会社は「治療費の打ち切り」つまりお金の話をしているのであって「治療をやめろ」とは言っていないはずです。治療を受けることとお金の話は別の問題ですので、そこは区別する必要があります。打ち切り後の治療費についてどうすれば良いかがとても大事な対応となりますので、ぜひ office S にご相談ください。

(交通事故)傷害部分の示談を先にしても大丈夫でしょうか?

傷害部分の示談(通院慰謝料といった部分)を先にすることはできますが、示談書に記載する後遺障害の示談方法について不利にならないように注意する必要があります。 具体的には「後遺障害等級が認定された場合別途協議する」といった一文などを入れてもらうことです。 原則は等級が確定してからまとめて示談をしたほうが、傷害部分の示談金も上がることが多いです。 ただ金銭的にも事情があると思いますので慎重に判断されたほうがよろしいかと思いますし、傷害部分について先に自賠責保険に被害者請求をすることも可能です。 くわしくは office S にご相談ください。

(相続)遺産分割協議書作成を行政書士に依頼するメリットは?

協議は必ず法定相続人全員で行わなければならないので、相続人調査を慎重に行う必要があります。但し、必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって、協議をしなければならないわけではありません。1通の遺産分割協議書の案を作成し、他の相続人が内容を確認後、実印を押してもらい作成する場合もあります。遠方だからという理由だけでなく office S では、相続人同士の感情的な対立を避けるため、基本的には相続人同士が同じ場所に集まることなく、遺産分割協議書を作成するサポートもおこなっています。

(相続)遺言書を作るのはいつが良いですか?

結論から言いますと、いつ作成されても問題はございません。但し、死期が迫っている状況ですと冷静な判断も難しくなりますので、心身ともに健康な時期に作成するのがベストだと office S ではお勧めしております。また遺言書には有効期限がなく、さらには内容を書き換えることも可能ですので、興味がございましたらお気軽に office S までご相談ください。